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運営推進会議とは

2006年4月に改正された介護保険法の「指定地域密着型サービスの運営に関する基準」において新たに定められたもので、認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護事業所(以下、「グループホーム等」という。)に設置が義務づけられています。 

目的

グループホーム等の事業者が自ら設置し、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。

構成員

① 利用者及び利用者の家族
② 地域住民の代表者
③ 事業所が所在する区市町村の職員または当該区域を管轄する地域包括支援センターの職員
④ グループホーム等について知見を有する者 など

内容

事業者は、上記構成員による運営推進会議を設置し、おおむね二月に一回以上開催し、当該会議による評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないと定められています。 

報告書

グループホーム東郷

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

グループホームゆりはま

令和6年度

令和4年度

令和3年度