仁厚会・敬仁会社会医療法人 社会福祉法人
仁厚会・敬仁会グループ

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退職者の会 規約

第1条(名   称)
 本会は「社会医療法人仁厚会・社会福祉法人敬仁会 退職者の会」と称する。

 

第2条(事 務 所)
 本会は事務所を鳥取県倉吉市山根43番地 仁厚会・敬仁会統括本部(医療福祉センター倉吉病院内)におく。

 

第3条(目   的)
 本会は社会医療法人仁厚会及び社会福祉法人敬仁会(以下法人という)と会員間の親睦を図ることにより、両法人の健全な運営に寄与することを目的とする。

 

第4条(会   員)
 本会の会員は次の有資格者で、かつ入会希望した者で構成する。
 (1)法人を退職した役職員で、勤続5年以上で退職した者又は定年退職者
 (2)その他、会長が認めた者

 

第5条(会員の喪失)
 以下の各号に該当する場合に会員の資格喪失とする。
 (1)会員死亡の場合
 (2)会員が脱会を希望した場合

 

第6条(事   業)
 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)総会及び親睦会等の開催
 (2)会員名簿の発行
 (3)法人機関誌の送付
 (4)広報活動(法人ホームページ上にて実施)
 (5)その他

 

第7条(会計年度)
 事業年度(会計)は、4月1日から翌年3月31日とする。

 

第8条(役   員)
 (1)本会に次の役員を置く
    会   長     1名
    副 会 長    若干名
    幹   事    若干名
    監   事     2名
 (2)上記役員の他に相談役を若干名おくことができる。相談役は、役職員OBの他、現職者も任につくことができる。

 

第9条(会   長)
 会長は、総会で選出し、本会を代表し運営を統括する。

 

第10条(副 会 長)
 副会長は、総会で選出し、会長を補佐し会長不在のときその職務を代行する。

 

第11条(幹   事)
 幹事は、総会で選出し、事務局とともに本会の運営にあたる。

 

第12条(監   事)
 監事は、本会会員または仁厚会・敬仁会の現職職員から2名を会長が指名し、経理を監査する。

 

第13条(相 談 役)
 相談役は会長が指名し、会長の諮問に応ずるものとする。

 

第14条(役 員 会)
 役員会は、会長・副会長・幹事で構成し年2回開催する。
 また、必要に応じて会長が招集し役員会を開催する。
 (1)役員会の決議は、出席役員の過半数によるものとする。
 (2)役員会の審議事項は、第6条(事業)にかかること、その他本会の運営全般にかかる内容とし、運営にかかる重要案件については総会に諮るものとする。

 

第15条(総   会)
 総会は、本会会員で構成し、予算及び事業計画、決算及び事業報告、規約の改正、重大な事業変更等を決定する。
 総会は、鳥取県内にて毎年1回開催し、総会の議決は出席会員の過半数によるものとする。
 総会の議長は、会長若しくはその任を代行するものが務める。

 

第16条(役員の任期)
 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 役員に欠員を生じた場合は、補欠役員を選任することがある。その任期は前任者の残任期間とする。

 

第17条(入   会)
 本会に入会する場合は、所定の入会申込書を事務局へ提出するものとする。

 

第18条(会   費)
 本会の運営は次のとおり会員の会費収入、法人拠出金収入をもって行う。
 (1)会員の年会費  徴収しない。
 (2)個別事業(特別行事・懇親会等)にあたっては、別途会費を徴収する。

 

第19条(規約の改廃)
 本規約の改廃は、役員会で審議し総会にて承認を得る。

 

付 則
 本規約は、平成29年8月26日から施行する。