退職者の会 規約
第1条(名 称)
本会は「社会医療法人仁厚会・社会福祉法人敬仁会 退職者の会」と称する。
第2条(事 務 所)
本会は事務所を鳥取県倉吉市山根43番地 仁厚会・敬仁会統括本部(医療福祉センター倉吉病院内)におく。
第3条(目 的)
本会は社会医療法人仁厚会及び社会福祉法人敬仁会(以下法人という)と会員間の親睦を図ることにより、両法人の健全な運営に寄与することを目的とする。
第4条(会 員)
本会の会員は次の有資格者で、かつ入会希望した者で構成する。
(1)法人を退職した役職員で、勤続5年以上で退職した者又は定年退職者
(2)その他、会長が認めた者
第5条(会員の喪失)
以下の各号に該当する場合に会員の資格喪失とする。
(1)会員死亡の場合
(2)会員が脱会を希望した場合
第6条(事 業)
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会及び親睦会等の開催
(2)会員名簿の発行
(3)法人機関誌の送付
(4)広報活動(法人ホームページ上にて実施)
(5)その他
第7条(会計年度)
事業年度(会計)は、4月1日から翌年3月31日とする。
第8条(役 員)
(1)本会に次の役員を置く
会 長 1名
副 会 長 若干名
幹 事 若干名
監 事 2名
(2)上記役員の他に相談役を若干名おくことができる。相談役は、役職員OBの他、現職者も任につくことができる。
第9条(会 長)
会長は、総会で選出し、本会を代表し運営を統括する。
第10条(副 会 長)
副会長は、総会で選出し、会長を補佐し会長不在のときその職務を代行する。
第11条(幹 事)
幹事は、総会で選出し、事務局とともに本会の運営にあたる。
第12条(監 事)
監事は、本会会員または仁厚会・敬仁会の現職職員から2名を会長が指名し、経理を監査する。
第13条(相 談 役)
相談役は会長が指名し、会長の諮問に応ずるものとする。
第14条(役 員 会)
役員会は、会長・副会長・幹事で構成し年2回開催する。
また、必要に応じて会長が招集し役員会を開催する。
(1)役員会の決議は、出席役員の過半数によるものとする。
(2)役員会の審議事項は、第6条(事業)にかかること、その他本会の運営全般にかかる内容とし、運営にかかる重要案件については総会に諮るものとする。
第15条(総 会)
総会は、本会会員で構成し、予算及び事業計画、決算及び事業報告、規約の改正、重大な事業変更等を決定する。
総会は、鳥取県内にて毎年1回開催し、総会の議決は出席会員の過半数によるものとする。
総会の議長は、会長若しくはその任を代行するものが務める。
第16条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員に欠員を生じた場合は、補欠役員を選任することがある。その任期は前任者の残任期間とする。
第17条(入 会)
本会に入会する場合は、所定の入会申込書を事務局へ提出するものとする。
第18条(会 費)
本会の運営は次のとおり会員の会費収入、法人拠出金収入をもって行う。
(1)会員の年会費 徴収しない。
(2)個別事業(特別行事・懇親会等)にあたっては、別途会費を徴収する。
第19条(規約の改廃)
本規約の改廃は、役員会で審議し総会にて承認を得る。
付 則
本規約は、平成29年8月26日から施行する。