運営推進会議とは
2006年4月に改正された介護保険法の「指定地域密着型サービスの運営に関する基準」において新たに定められたもので、認知症対応型共同生活介護に設置が義務づけられています。
目 的
事業所が利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
構成員
(1)利用者又は利用者の家族
(2)地域住民の代表
(3)認知症対応型共同生活介護事業について知見を有する者
(4)鳥取市の職員又は地域包括支援センター職員
内 容
事業者は、上記構成員による運営推進会議を設置し、おおむね二月に一回以上開催し、当該会議による評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないと定められています。