介護・医療連携推進会議
介護・医療連携推進会議とは
2006年4月に改正された介護保険法の「指定地域密着型サービスの運営に関する基準」において新たに定められたもので、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を実施する事業所に設置が義務づけられています。
目的
事業所が利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
構成員
(1)利用者又は利用者の家族
(2)地域住民の代表
(3)定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者
(4)米子市の職員又は地域包括支援センター職員
内容
事業者は、上記構成員による介護・医療連携推進会議を設置し、おおむね6カ月に一回以上開催し、当該会議による評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないと定められています。